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まちづくり資料 綾瀬インターチェンジ建設推進協議会

綾瀬インターチェンジ建設推進協議会規程

(名称)

第1条 本会は、綾瀬インターチェンジ建設推進協議会(以下、「協議会」という。)と称する。

 

(目的)

第2条 協議会は、東名高速道路の横浜町田インターチェンジと厚木インターチェンジ間への新綾瀬インターチェンジの設置推進に努め、もって神奈川県並びに県央地区の均衡ある発展を図ることを目的とする。

 

(事業)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)関係機関への要望、陳情活動(2)各種情報収集及び分析(3)関係団体等との連絡調整(4)その他、目的達成に必要な事業

(事業年度)

第4条 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

 

(会員及び組織)

第5条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1)市内市民団体の代表者等(2)経済団体の代表者及び役員等

(3)その他、役員会で承認された者

 

(役員)

第6条 協議会に次の役員を置く。

(1)会長(2)副会長(3)幹事(4)会計監事(5)事務局長及び事務局次長

 

(役員等の職務)

第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代行する。

3 幹事は、会長・副会長を補佐して会務を掌握し、会長及び副会長に事故あるときは、その職務を代行する。

4 会計監事は、本会の事業及び会計の状況を監査する。

5 委員は、総会の議決権を有する。

6 協議会の事務を処理するため、綾瀬市商工会内に事務局を置く。事務局は商工会まちづくり委員をもってあてる。

 

(役員の任期)

第8条 役員の任期は2年とする。但し、再任することができる。

2 任期満了または辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。

3 補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(会議)

第9条 総会は通常総会と臨時総会とし、会長が召集する。

2 通常総会は毎年1回、臨時総会は会長が必要と認めたときに役員会の同意を得て開催する。

3 総会は、事業計画・収支予算並びに事業報告・収支決算及び役員の選任、その他協議会の目的を達成するための重要事項を審議決定する。

4 総会の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決するところによる。

5 第6条の役員によって役員会を構成する。

6 役員会は、会長が招集し、総会に上程する事項及びその他軽易な事項を審議決定する。

 

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。附則この規程は、平成16年3月29日から施行する。附則本規程第5条(会員及び組織)、第6条(役員)、第7条(役員等の職務)、第8条(役員及び委員の任期)、第9条(会議)、第10条(雑則)を変更する規定は、平成18年9月1日より施行する。

綾瀬インターチェンジ建設推進協議会規程

(名称)

第1条 本会は、綾瀬インターチェンジ建設推進協議会(以下、「協議会」という。)と称する。

 

(目的)

第2条 協議会は、東名高速道路の横浜町田インターチェンジと厚木インターチェンジ間への新綾瀬インターチェンジの設置推進に努め、もって神奈川県並びに県央地区の均衡ある発展を図ることを目的とする。

 

(事業)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)関係機関への要望、陳情活動(2)各種情報収集及び分析(3)関係団体等との連絡調整(4)その他、目的達成に必要な事業

(事業年度)

第4条 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

 

(会員及び組織)

第5条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1)市内市民団体の代表者等(2)経済団体の代表者及び役員等

(3)その他、役員会で承認された者

 

(役員)

第6条 協議会に次の役員を置く。

(1)会長(2)副会長(3)幹事(4)会計監事(5)事務局長及び事務局次長

 

(役員等の職務)

第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代行する。

3 幹事は、会長・副会長を補佐して会務を掌握し、会長及び副会長に事故あるときは、その職務を代行する。

4 会計監事は、本会の事業及び会計の状況を監査する。

5 委員は、総会の議決権を有する。

6 協議会の事務を処理するため、綾瀬市商工会内に事務局を置く。事務局は商工会まちづくり委員をもってあてる。

 

(役員の任期)

第8条 役員の任期は2年とする。但し、再任することができる。

2 任期満了または辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。

3 補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(会議)

第9条 総会は通常総会と臨時総会とし、会長が召集する。

2 通常総会は毎年1回、臨時総会は会長が必要と認めたときに役員会の同意を得て開催する。

3 総会は、事業計画・収支予算並びに事業報告・収支決算及び役員の選任、その他協議会の目的を達成するための重要事項を審議決定する。

4 総会の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決するところによる。

5 第6条の役員によって役員会を構成する。

6 役員会は、会長が招集し、総会に上程する事項及びその他軽易な事項を審議決定する。

 

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。附則この規程は、平成16年3月29日から施行する。附則本規程第5条(会員及び組織)、第6条(役員)、第7条(役員等の職務)、第8条(役員及び委員の任期)、第9条(会議)、第10条(雑則)を変更する規定は、平成18年9月1日より施行する。

規約
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​委員名簿

令和元年7月1日現在

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委員名簿
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(仮称)綾瀬スマートインターチェンジ決定までの経過

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活動・研究経過

22年度 国土交通大臣要望書(協議会)

東名高速道路綾瀬インターチェンジの早期整備について(案)

 綾瀬インターチェンジ建設推進協議会は、東名高速道路の横浜町田インターチェンジと厚木インターチェンジの間にある綾瀬市にインターチェンジの設置を早期に実現させるため、平成15年度に発足以来、市民、住民自治組織、経済界、公益団体等が一体となった組織として、綾瀬市をはじめとする関係行政機関や経済関係組織とともに精力的に活動してまいりました。

 綾瀬市は厚木海軍飛行場により、長年まちづくりに大きな課題を抱えるとともに、鉄道駅がなく、高速道路や新幹線は通っているものの利用できない状況にあることから、この(仮称)綾瀬インターチェンジの設置は綾瀬市及び周辺地域また県土全体の発展と地域の活性化のために大きく寄与すると確信し、大きな期待を抱いております。

 今般、神奈川県では、本インターチェンジをスマートインターチェンジ制度により検討する方向としており、国においても周辺地域だけでなく首都圏域の経済活性化や利便性の向上、交通混雑の緩和にも大きな効果が期待できる(仮称)綾瀬インターチェンジの早期整備に向け、特段のご配慮をお願いいたします。

 

平成22年 月 日

 

  国土交通大臣 前原 誠司 殿

  民主党幹事長 枝野 幸男 殿

  民主党神奈川県総支部連合会代表 笠 浩史 殿

 

綾瀬インターチェンジ建設推進協議会

会長 斎藤 敬訓

要望

議長(県議)への要望書

平成21年8月31日

  綾瀬市議会議長 近藤 洋 殿(別々に作成)

  神奈川県議会議員 笠間 茂治 殿

綾瀬インターチェンジ建設推進協議会   

会長 斎藤 敬訓   

東名綾瀬インターチェンジの整備促進について(要望)

 平素より、東名綾瀬インターチェンジの整備につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 綾瀬インターチェンジは、綾瀬市及び県央・湘南地区の社会資本として多様な機能を担っており、市民生活の向上と地域社会の経済・文化の発展に大きな役割を果たすと期待されております。従いまして、本インターチェンジが速やかに事業着手され、早期に整備されるよう、事業者である神奈川県に対し、強く要望されますようにお願いいたします。

 なお、当協議会では、本年度の総会において「活動方針」を別添のとおり決定いたしました。本事業を早期に整備することは勿論ではありますが、併せて市民の不安や懸念に積極的に対応するとともに環境共生に視点を置き、官民協働のまちづくりとしてご理解を賜りますようにお願いいたします。

市長への要望書

平成21年8月31日

  綾瀬市長 笠間 城治郎 殿

綾瀬インターチェンジ建設推進協議会   

会長 斎藤 敬訓   

東名綾瀬インターチェンジの整備促進について(要望)

 平素より、東名綾瀬インターチェンジの整備につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 綾瀬インターチェンジは、綾瀬市及び県央・湘南地区の社会資本として多様な機能を担っており、市民生活の向上と地域社会の経済・文化の発展に大きな役割を果たすと期待されております。従いまして、本インターチェンジが速やかに事業着手され、早期に整備されるよう、事業者である神奈川県に対し、強く要望されますようにお願いいたします。

 なお、当建設推進協議会では、本年度の総会において「活動方針」を別添のとおり決定いたしました。本事業を早期に整備することは勿論ではありますが、併せて市民の不安や懸念に積極的に対応するとともに環境共生に視点を置き、官民協働のまちづくりとして取り組まれますように要望いたします。

知事への要望書

平成22年2月12日

綾瀬インターチェンジ建設推進協議会  

東名高速道路綾瀬インターチェンジの早期整備について

 東名高速道路綾瀬インターチェンジの早期整備について綾瀬インターチェンジ建設推進協議会は、平成15年度に発足以来、市民、住民自治組織、経済界、公益団体等が一体となった組織として、綾瀬インターチェンジの早期実現に向け綾瀬市や関係組織とともに活動してまいりました。当協議会は、本インターチェンジが設置されることは、経済的効果はもちろんのこと、人・物の交流機能や文化等の新たな窓口・拠点として綾瀬市及び周辺地域また県土全体の発展のために大きく寄与すると確信しております。

 神奈川県におかれましては、「神奈川力構想」に本インターチェンジを位置付けるとともに、事業化に向けた積極的な取り組みを展開されていることに対しまして厚く御礼申し上げます。

 多くの市民は「神奈川力構想」に位置づけられた綾瀬インターチェンジの早期整備を切望しております。また、インターチェンジに関連する施策の展開や支援をご検討願うとともに、次の諸点につきましても特段のご配慮をお願いいたします。

 

1 本インターチェンジの事業化にあたり、市民に対し十分な情報の開示と提供を図られたい。

 

2 環境共生都市圏に位置付けられた地域に設置されるインターチェンジであることから、環境負荷の少ない環境共生を重視した計画に取り組まれたい。

 

3 アクセス道路の整備促進に取り組まれたい。

 

4 発生が懸念される環境問題について、市民が安心できる視点に基づいた分な対策を検討し、実施されたい。

5 本インターチェンジ周辺で予想される交通量の増加に伴う安全対策について、関係機関と十分検討し対応されたい。

 

6 早期整備実現のための財源確保についても、神奈川県において特段のご努力を願いたい。

 

  平成22年2月12日

  神奈川県知事 松沢 成文 殿

綾瀬インターチェンジ建設推進協議会  

会長 斎藤 敬訓  

スマートIC地区協議会への要望書

平成23年5月21日

  (仮称)綾瀬スマートインターチェンジ地区協議会

   会長 黒川 洸 殿

綾瀬インターチェンジ建設推進協議会  

会長 斎藤 敬訓  

(仮称)綾瀬スマートインターチェンジの整備について(要望)

 (仮称)綾瀬スマートインターチェンジの整備につきまして、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げますとともに、敬意の念を表します。

 さて、当インターチェンジは、綾瀬市及び県央・湘南地区の社会資本として、多様な機能を担っており、市民生活の向上と地域社会の経済・文化の発展に大きな役割を果たすものと期待されております。

 綾瀬市では、長年、厚木基地の存在により、まちづくりに大きな課題を抱えてきましたが、綾瀬市民は、県の「神奈川力構想」に位置づけられた当インターチェンジが実現されることにより、「21世紀の文化、交流の新たなゲート」として「新たなまちづくりの展開」を大いに期待しております。

 当建設推進協議会では、本事業の早期整備に向けての協力、支援は勿論でありますが、計画策定にあたりましては、21世紀におけるインターチェンジとして地球環境への配慮と、事業に対する周辺住民の不安や懸念の解消に向けた対応もご検討いただきたく、次のとおり要望いたします。

 

1 計画地域は、神奈川力構想で「環境共生モデル都市圏」に位置付けられており、優良な住宅地が隣接する市街地に設置されるインターチェンジであることを考慮し、神奈川県において環境負荷の少ない環境共生を重視した計画としていただきたい。

・計画全般にわたり、環境共生の視点を持って検討されたい。

・将来インターチェンジから発生する環境負荷を考慮し、インターチェンジに近接しまとまりのある緑地の保全を検討されたい。

・インターチェンジ及び隣接地では、新たに「緑の核」となるように緑の創出を検討されたい。

 

2 市民が切望するインターチェンジであり、官民協働という視点を盛り込んだ計画としていただきたい。

・新たに創出される緑地は、市民も利用可能な開放的なものとされたい。

・樹木や花の配置や種類の選定等に際しては、市民の意見を取り入れるとともに、維持管理にも参加の仕組みを検討されたい。

 

3 インターチェンジ周辺地域で予想される交通量増加に伴う諸問題に対して、十分な対策に取り組んでいただきたい。

・県道42号線の交通量の増加に伴い発生が予想される影響に対し、幅広い安全対策の検討を図られたい

・インターチェンジを利用する車両が、隣接する住宅地に進入しないような対策の検討を図られたい。

・発生が懸念される騒音や振動、大気汚染などの環境問題に対し、十分な対策の検討を図られたい。

 

4 (仮称)「綾瀬ローズインターチェンジ」のコンセプトをもって、市の花であるバラのイメージを取り込んだ計画としていただきたい。

・「バラ」などの花のエリア形成の検討を図られたい。

・インターチェンジの名称は、「綾瀬ローズインターチェンジ」とされたい。

 

以上

綾瀬インターチェンジ建設推進協議会の今後の活動方針

平成21年4月23日

1 綾瀬インターチェンジの平成22年度事業化に向けて実施される都市計画説明会や事業者説明会等へ積極的に参加し、地域住民の視点で、その効果と影響を十分に見極めて行動していくものとする。

 

2 綾瀬インターチェンジが綾瀬市の将来にとって市民の重要な財産として認識され、一刻も早い整備が望まれるよう、市民の先頭に立ち、幅広い意見集約に努めるものとする。

 

3 綾瀬インターチェンジの設置を起因として、「優しさと誇りが満ち溢れた綾瀬」を目指した活気ある魅力的な「まちづくり」を推進するため、事業主体である神奈川県や地元綾瀬市と密接な連携を図り、官民協働のまちづくりの重要性を認識しながら、次のことについて要望していくものとする。

 

《神奈川県》

① 住宅地を含む市街地に設置されるインターチェンジであることを考慮し、環境共生を重視した計画に取り組んでもらう。

・環境共生モデル都市圏として、インターチェンジに近接し、まとまりのある一級河川目久尻川沿いの祖師谷緑地の保全を積極的に図る。

・インターチェンジ及び隣接地において、「緑の核」となるように緑の創出を図る。

 

② インターチェンジ周辺で予想される交通量の増加に伴う諸問題に、地元綾瀬市とともに十分な対策を図ってもらう。

・交通量の円滑な流れを確保するために、都市計画道路寺尾上土棚線の北部区間を国道246号線まで事業化する。

・発生が懸念される環境問題について、市民が安心できる視点に基づき、騒音や振動、大気汚染などに対し十分な対策を図る。

・交通量の増加に伴う安全対策について、地元綾瀬市とともに十分な対策を図る。

 

③ (仮称)「綾瀬ローズインターチェンジ」のコンセプトをもって、市の花であるバラや豊かな緑のイメージを計画に取り込んでもらう。

 

《綾瀬市》

① インターチェンジ及び周辺の緑化を推進するため、緑化基金(仮称「綾瀬ローズインター基金」)の募金活動を積極的に展開し、インターチェンジを「緑の核」として、官民協働まちづくりのシンボルとする。

 

② インターチェンジ周辺地区や都市計画道路寺尾上土棚線沿道において、今後新たな大規模な専用倉庫やモーテル等の土地利用が進行しないよう、規制・誘導策の展開を早期に実施する。

 

③ 周辺地区の交通量の増加に伴う安全対策について、神奈川県と対策を図るとともに、住宅地区への進入防止対策などを講じる。

活動方針

第7回「線引き見直し」の概要

2016年5月6日

綾瀬都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

  平成 年 月 神奈川県

綾瀬・整開保-1

-序-

 

■都市計画区域マスタープランとは

 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(以下「都市計画区域マスタープラン」という。)は、都市計画法第6条の2の規定に基づき、都道府県が、当該都市の発展の動向、当該都市計画区域における人口、産業の現状及び将来の見通し等を勘案して、広域的な見地から、中長期的な視点に立った都市の将来像を明確にするとともに、その実現に向けての大きな道筋を明らかにするものである。都市計画区域マスタープランは、広域的な土地利用、都市施設等について、将来のおおむねの配置、規模等を示すもので、都市計画区域について定められる個々の都市計画は、都市計画区域マスタープランが示す都市の将来像及びその実現に向けた大きな道筋との間で齟齬がないよう定めることになる。

 本県では、清川村を除く19 市13 町に31 の都市計画区域を指定しており、また、土地利用、流域等の自然的条件、通勤・通学や商圏等の生活圏、交通ネットワーク等を踏まえ、複数の都市計画区域からなる5つの広域都市計画圏を設定している。

 綾瀬都市計画区域は、綾瀬市の行政区域を範囲としており、県土の中央北部に位置する県央広域都市計画圏の一部を構成している。

 なお、本県における都市計画区域は、おおむね行政区域に等しく定めているが、隣接・近隣する都市計画区域や行政区域等の広域的な課題に対応するため、第1章では、都市計画区域外を含む県全域を5つに分割した各都市圏域の都市づくりの方針等を定め、第2章では、各都市計画区域における方針等を定めている。

図1.png

※1 県央広域都市計画圏は、6市1町(相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市及び愛川町)の都市計画区域で構成されている。

※2 県央都市圏域は、6市1町(相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市及び愛川町)の行政区域で構成されている。

綾瀬・整開保-2

 

第1章 県央都市圏域の都市計画の方針

1 県全域における基本方針

(1) 都市づくりの基本方向

① 県土・都市像

 本県は、2025(平成37)年を展望した県土・都市像を『地域の個性を伸ばし、やすらぎと活力を感じる都市 かながわ』とし、県民一人ひとりが生き生きとくらすことのできる、活動の場にふさわしい機能と空間を備えた県土・都市づくりを目指す。

 県土・都市像の実現にあたっては、「環境共生」と「自立と連携」の2つの県土・都市づくりの方向性を定め、県民・市町村との協働のもとに、総合的かつ計画的な都市づくりを展開する。

 その際、少子高齢化の進行や将来の人口減少社会の到来などに備え、従来の「開発基調・量的拡大」から「質的向上・県土の利用と保全」を重視する方向へと転換し、地域の個性を生かし、社会経済の動向や環境・生活の質の向上に配慮し、選択と集中による社会資本整備、既存ストック※の有効活用、都市づくり関連制度の積極的な運用等の“都市を運営していく”といった観点から進めることで、次の世代に引き継げる持続可能な県土・都市づくりを実現する。

 特に、東日本大震災等大規模な災害を踏まえ、これからの都市づくりの新たな課題として、「大規模災害からいのちを守る都市づくり」を加え、防災力と減災力を高める取組を強化する。

図2.png

※ 既存ストック: これまで整備された施設等、現在に蓄積された資源のこと。

綾瀬・整開保-3

② 「環境共生」の方向性

 県土の土地利用状況などを踏まえ、3つのゾーン(複合市街地ゾーン、環境調和ゾーン及び自然的環境保全ゾーン)と「水とみどりのネットワーク」を設定する。

 ゾーンごとに環境共生の方向性を定めることで、それぞれの特性に応じ、都市環境と自然的環境が調和したメリハリのある県土の形成を図る。

 

③ 「自立と連携」の方向性

 県土や都市圏域の自立的な発展をリードする拠点を位置付け、県内外の連携や、自立した地域の機能を支えあう地域間連携を促進するため、連携軸を設定する。

 それぞれの都市圏域では、地域の特性を生かして地域力を高めることで、個性的で自立的な発展を図るとともに、県外や都市圏域相互における人、モノ及び情報の円滑な連携を支えるネットワークの充実により、より魅力的で活力ある県土・都市づくりを進める。

 

(2) 目標年次

2025(平成37)年とする。

 

綾瀬・整開保-4

(3) 都市計画の目標

 「地域の個性を伸ばし、やすらぎと活力を感じる都市 かながわ」を実現するために、選択と集中により効率的かつ効果的に都市基盤の充実・強化を図るとともに、総合的なネットワークの充実・強化を図り、自立と連携による活力ある県土の形成を目指す。

 また、地形をはじめ、人、モノ及び情報の集積と流動状況や地域政策圏を踏まえた広域都市計画圏を設定し、広域的な課題への対応方針と将来の自立した都市づくりに向けた方針を共有する。

 各広域都市計画圏では、地域の特性を生かし、人を引きつける魅力ある都市づくりを進めるとともに、県外や広域都市計画圏相互、拠点相互の人、モノ及び情報の円滑な流れを促す連携軸の整備・機能強化や京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区、さがみロボット産業特区、国家戦略特区といった新たな産業施策等との連携により、にぎわいのある利便性の高い活力ある都市づくりを目指すものとする。

 2025(平成37)年を目標年次とする段階は、地域の活力維持を進めている段階にあることから、集約型都市構造※1化の取組としては、具体的な都市計画制限による措置を講じる段階ではなく、まずは、広域的視点に基づく拠点を示し、その方向性を県民に広く知らしめて、都市機能の集約化により着実に進めていくこととする。

 また、都市機能の集約化とあわせて、自然的環境と調和したゆとりある土地利用、地域資源や既存ストックの有効活用、再生可能エネルギーの導入による都市の低炭素化等、環境への負荷が少ない、環境と共生した持続可能な都市づくりを関連施策と連携しつつ推進するものとする。

 さらに、大規模な地震による家屋等の倒壊や火災、最大クラスの津波による被害、突発的・ 局地的な集中豪雨による洪水や土砂災害等の自然災害から、県民のいのちを守るため、災害リスク情報として既に整備されている各種ハザードマップ※2等を今後の都市づくりに活用するとともに、自助・共助の取組と連携し、防災と減災を明確に意識した都市づくりを推進する。

※1 集約型都市構造: 人口減少や高齢社会に対応するため、人や公共公益施設等の都市構造を利便性の高い、基幹的な公共交通沿い等の地域に集約させた都市構造をいう。

なお、国土交通省は「多極ネットワーク型コンパクトシティ」を目指すこととし、改正都市再生特別措置法や国土のグランドデザイン2050 等にこの考え方を反映している。

※2 ハザードマップ: 自然災害による被害を予測し、その被害の範囲を地図化したもの。

予測される災害の発生地点、被害拡大範囲及び被害程度、さらには、避難経路、避難場所等の情報が既存の地図上に図示されている。

綾瀬・整開保-5

2 県央都市圏域における基本方針

(1) 都市づくりの目標

 丹沢や相模川を中心とした森林・川・湖・清流などの自然と、活気ある都市とがバランスよく存在する「県央都市圏域」では、水源を守り、河川沿いにつらなる豊かな自然的環境を保全・再生するとともに、広域的な交通結節機能を踏まえた生活環境や生産環境の整備を図り、うるおいと活力にあふれる循環型の都市づくりを目指す。

 

(2) 基本方向

 県央都市圏域は、自然と都市とがバランスよく存在する特色を伸ばし、生かしていくことが重要であり、自然・都市、生活・産業の調和・均衡のとれた都市づくりを進める必要がある。

 また、都市圏域全体の活力を充実させていくために、自然・歴史・文化や大学・研究機関の集積など様々な地域資源を活用した魅力ある都市づくりを進めるとともに、広域的な交通の要衝としての強みを生かし、産学官連携など、多様な担い手間での交流連携を一層促進していくことが必要である。

 さらに、大規模地震による建築物の倒壊や火災の延焼、集中豪雨による洪水等に対して、その危険性と隣り合っているという現実を直視し、より減災を重視した都市づくりに取り組んでいくことが求められる。

 

(3) 「環境共生」の方針

① 多彩な選択肢を提供可能な都市づくり<複合市街地ゾーン>

ア》リニア中央新幹線の中間駅の設置が予定されている橋本駅や広域拠点で交通の要衝である本厚木駅周辺においては、県内をはじめ、東京都など県境を越えて広域的に活動する人々の多様なニーズに対応するため、環境との調和・共生に配慮しながら、商業・業務施設、公共公益施設、文化・芸術施設など、多様な都市機能の集積を図ることで、広域的な交流でにぎわう、活力ある市街地を形成する。

イ》地域の拠点周辺及び鉄道駅周辺においては、既存の商業・業務施設や公共公益施設などの集積を生かし、商店街の活力向上や、サービス機能の向上などを図りながら、住宅などの都市機能を充実させることで、街なか居住を促進し、にぎわいのある市街地を形成する。

ウ》特に、JR相模原駅に近接する米軍施設の一部返還予定地や海老名駅などの駅に近接する大規模な土地利用の転換が見込まれる地域については、環境との調和・共生に配慮しながら、土地の高度利用と複合利用を図りつつ、商業・業務、文化などの多様な都市機能を集積することで、交通利便性を生かした地域の拠点としてふさわしい市街地整備を推進する。

エ》さがみ縦貫道路や新東名高速道路などの整備により、都市圏域や神奈川県を越えてますます高まる交流連携機能を生かし、幹線道路沿線に立地した既存の工業団地においては、さがみロボット産業特区の取組等、産業振興施策と連携しながら、既存の産業集積を生かした企業の誘致を進め、工場生産機能の強化、研究開発機能やそれに関連する企業などの新たな産業の集積を図ることで、産業活力の向上を図る。

森や川と共生し、うるおいと活力あふれる都市づくり

綾瀬・整開保-6

オ》また、産業構造の転換などに伴う企業の撤退により発生した工場跡地などについては、必要に応じて地域の実情を踏まえた土地利用規制の見直しを行い、適切な都市機能の集積を図る。

カ》産業活動の活発化などに伴い予想される自動車交通量の増加を抑制するため、カーシェアリングをはじめとした交通需要マネジメント(TDM)に取り組む。また、郊外の住宅地と中心市街地を結ぶバスなどの公共交通機関を充実することで、高齢者などの活動を支えるとともに、過度に自動車に依存しない環境にやさしい交通体系の構築を目指す。

キ》大規模地震による建築物の倒壊や火災の延焼を抑制するため、耐震診断、耐震改修、不燃化等を促進する。特に、災害拠点となる建築物、緊急輸送路沿いの建築物、不特定多数の人が利用する建築物については、重点的に耐震化に取り組む。

ク》境川、引地川等の流域の都市化が進んだ河川において、河道や洪水調節施設の整備とあわせ、雨水貯留浸透施設の整備等の流域対策や、水害を軽減するためのソフト施策を促進する。

 

② ゆとり志向に対応した、魅力ある地域環境の維持・充実〈環境調和ゾーン〉

ア》相模川などの河川の沿岸地域に広がる水田や河岸段丘に形成された斜面緑地など、市街地周辺に残された農地や緑地の保全を図る。

イ》担い手不足により増加傾向にある耕作放棄地については、新規就農者の人材育成や市民農園としての活用など、多様な担い手により農地の保全を図る。

ウ》丹沢大山や津久井の山すその農地・森林などは、隣接する「自然的環境保全ゾーン」との連続性を踏まえて保全を図る。

エ》市街地周辺に残る谷戸や里地里山などの自然的環境は、所有者、地域住民、企業など多様な担い手による保全・再生を図る。また、都市住民の自然志向などの多様なニーズの受け皿として、身近なレクリエーションや自然環境教育、体験・交流の場として活用を図る。
オ》農林水産業の振興などの観点から、既存集落の活力や生活環境の維持が必要な場合には、周辺地域の市街化を促進しない範囲で、地区計画に基づく土地利用の整序誘導や、地域の実情に応じたモビリティの確保などを図る。

カ》さがみ縦貫道路、新東名高速道路、厚木秦野道路(国道246 号バイパス)の整備に伴い新設されるインターチェンジや、スマートインターチェンジ、さらには、東名高速道路に設置する(仮称)綾瀬スマートインターチェンジの周辺では、広域的な交流連携機能を生かし、企業の立地ニーズにこたえる産業用地を創出し、新たな産業や物流機能の集積を図る。

 

③ 多様な担い手による自然的環境の保全・再生〈自然的環境保全ゾーン〉

ア》神奈川の重要な水源地である相模川流域の上流部に広がる森林の保全・再生を図り、水源かん養機能が高い森林とすることで、良質で安定的な水資源の確保を図る。

イ》県と市町村が連携し、地域の林業による自立的な営みのほか、ボランティア団体や民間企業と協働して、森林などの自然的環境の保全・再生を図る。

ウ》中山間地域を、都市で生活する人々の身近なレクリエーションや健康づくりの場として活用するため、地域の実情に応じたモビリティの充実を図る。

エ》「丹沢山麓景観域」、「やまなみ・酒匂川景観域」を形成する丹沢大山、津久井一帯に広がる森林が織り成す山なみ景観の保全を図る。

※ 景観域: 「神奈川景観づくり基本方針」(平成19 年8月策定)において、地域の特性を踏まえた目標景観像を共有するため、地勢等を踏まえて設定された地域区分のこと。

綾瀬・整開保-7

(4) 「自立と連携」の方針

① 自立に向けた都市づくり

ア》新たなゲート

(ア) 「北のゲート」として、リニア中央新幹線の中間駅の整備に取り組むとともに、首都圏や全国との交流連携を実現するゲート機能を備えた拠点の形成を進め、「南のゲート」との連携を図りながら、新たな環境共生型の拠点づくりを進める。

イ》広域拠点

(ア) 「本厚木駅周辺」及び「橋本駅周辺」では、それぞれの地域特性を生かして、県央都市圏域全体の自立をけん引する拠点づくりを進める。

ウ》地域の拠点

(ア) 「相模大野駅周辺」、「JR相模原駅周辺」、「大和駅周辺」、「海老名駅周辺」、「座間市中心市街地」、「綾瀬市中心市街地」及び「愛川町役場周辺」では、県央都市圏全体の自立を支え、地域における日常生活のニーズにきめ細かく対応する拠点づくりを進める。

 

② 連携による機能向上

ア》県土連携軸

(ア) 都市圏域全体の交通利便性の向上により交通渋滞の緩和を図るとともに、新たな産業活力の創出に向けて、南北ゲートを有機的に結び、湘南都市圏域や東京市部などとの南北方向の交流連携を深めるため、「相模軸」を構成する「JR相模線」の複線化に取り組むとともに、「国道129 号」及び「(都)下今泉門沢橋線」の整備などを進める。

(イ) 「北のゲート」の機能を本都市圏域の内外に広めるとともに、近接する大都市などの市場との交流を促進するために、川崎・横浜や山梨方向の連携を図る軸として、「川崎多摩相模原軸」を構成する「小田急多摩線」の横浜線・相模線方面への延伸に取り組むとともに、「横浜厚木軸」を構成する「県道40 号(横浜厚木)」の整備、「橋本津久井軸」を構成する「津久井広域道路」の整備などを進める。また、東京市部・区部方向の連携軸である「厚木東京軸」の機能強化として、東名高速道路への利便性を高める「(仮称)綾瀬スマートインターチェンジ」の設置や、「県央足柄軸」を構成する「新東名高速道路」、「厚木秦野道路(国道246 号バイパス)」などの整備、「厚木世田谷軸」を構成する「小田急線」の輸送計画の改善などに取り組む。__② 「環境共生」の方向性県土の土地利用状況などを踏まえ、3つのゾーン(複合市街地ゾーン、環境調和ゾーン及び自然的環境保全ゾーン)と「水とみどりのネットワーク」を設定する。

ゾーンごとに環境共生の方向性を定めることで、それぞれの特性に応じ、都市環境と自然的環境が調和したメリハリのある県土の形成を図る。

 

③ 「自立と連携」の方向性

県土や都市圏域の自立的な発展をリードする拠点を位置付け、県内外の連携や、自立した地域の機能を支えあう地域間連携を促進するため、連携軸を設定する。

それぞれの都市圏域では、地域の特性を生かして地域力を高めることで、個性的で自立的な発展を図るとともに、県外や都市圏域相互における人、モノ及び情報の円滑な連携を支えるネットワークの充実により、より魅力的で活力ある県土・都市づくりを進める。

 

(2) 目標年次

2025(平成37)年とする。

 

第2章 綾瀬都市計画区域の都市計画の方針

1 都市計画区域における都市計画の目標

(1) 都市計画区域の範囲

本区域の範囲は、次のとおり綾瀬市の全域である。

都市計画区域の名称 市 町 名 範 囲

綾瀬都市計画区域 綾瀬市 行政区域の全域

 

(2) 都市計画区域の都市づくりの目標

本区域における都市づくりは、良好な住環境を確保することを基調に「緑と文化が薫る ふれあいのまち あやせ」を将来都市像として、「やさしさとアメニティにあふれる緑豊かなまち」を目標に掲げ、次の6つの柱に基づき都市づくりを推進する。

○ 人と環境にやさしいまちづくり

○ 市の顔となるにぎわいに満ちた中心核づくり

○ 市のポテンシャルを活かした産業創造のまちづくり

○ 地区特性を活かした身近なまちづくり

○ 利便性に富んだ交通ネットワークづくり

○ 安全で安心して暮らせるまちづくり

 

(3) 地域毎の市街地像

本区域における地域毎の市街地像は、それぞれの地域の立地特性を踏まえ次のとおりとする。

 

① 綾北地域

県道40 号(横浜厚木)と県道42 号(藤沢座間厚木)の交差点付近の商店街は、地域の中心として商業機能を充実し、コミュニティの核となる市民交流の場の形成を図る。県道42 号(藤沢座間厚木)等の沿道は、周辺環境に配慮するとともに、幹線道路にふさわしい土地利用の誘導を図る。

住宅地においては、狭あい道路の解消、残された緑の保全や公園整備等により、住環境の向上を図るとともに、既に良好な住宅地が形成されている蓼川一丁目地区については、地区計画に基づき、住環境の保全を図る。

 

② 寺尾地域

県道40 号(横浜厚木)と県道42 号(藤沢座間厚木)及び市道1629‐1 号線の交差点付近の商店街は、地域の中心として商業機能の拡充や歩行空間の整備、バスサービスの充実、ポケットパークの整備、屋外広告物の規制や建築デザイン等の景観の誘導により、利便性が高く快適で魅力ある都市空間の形成を図る。3・3・1寺尾上土棚線、県道40 号(横浜厚木)及び県道42 号(藤沢座間厚木)等の沿道は、周辺環境に配慮するとともに、幹線道路にふさわしい土地利用の誘導を図る。住宅地においては、狭あい道路の解消、残された緑の保全や公園整備等により、住環境の向上を図るとともに、戸建て住宅を主体とした良好な市街地が形成されている地区では、地区計画等の活用により、住環境の保全を図る。

 

綾瀬・整開保-10

③ 早園地域

東名高速道路(仮称)綾瀬スマートインターチェンジが設置される地域中央部は、インターチェンジに隣接する優位性を生かし、社会状況の変化に応じた産業・工業交流拠点の形成を図りつつ、既存工業地区の南側縁辺部は企業等の計画的な誘導を図る。

地域南部の市役所周辺は、本区域の中心核として地域拠点にふさわしい核づくりを進めるとともに、都市基盤整備を推進し利便性の向上に努める。3・3・1寺尾上土棚線、県道40 号(横浜厚木)の沿道については、周辺環境に配慮するとともに、幹線道路にふさわしい土地利用の誘導を図る。目久尻川沿いの樹林と市街地内に残されている緑を保全するとともに、景観に配慮し自然と調和したまちづくりを推進する。戸建て住宅を主体とした良好な市街地は、地区計画等の活用により、住環境の保全を図る。また、既に良好な住宅地が形成されている早川城山地区では、地区計画に基づき、住環境の保全を図る。

 

④ 綾西地域

東名高速道路(仮称)綾瀬スマートインターチェンジの設置に伴い、地域南東部は、インターチェンジへのアクセス性を生かした工業・流通、研究拠点としての土地利用を誘導し、産業の活性化を図る。吉岡西部地区は、敷地内緑化を促進し、研究開発及び産業機能の保全を図るとともに、地区計画の活用により、農地や緑地等の自然的環境の保全と市街化調整区域の性格の範囲内での一定の都市的土地利用を一体的に図っていくなど、地域の実情に応じた、きめ細かな土地利用の整序を図る。地域北東部は、本区域の中心核として隣接する他の地域と連携した土地利用を誘導し、農地を活用した地域拠点にふさわしいにぎわいのある市街地整備を図る。綾西バザール周辺は、商業機能の再生・拡充や歩行空間の整備、バスサービスの充実、ポケットパークの整備、屋外広告物の規制や建築デザイン等の誘導により、利便性が高く快適で魅力ある都市空間の形成を図る。3・3・1寺尾上土棚線、県道45 号(丸子中山茅ヶ崎)沿道は、周辺環境に配慮するとともに、幹線道路にふさわしい土地利用の誘導を図る。戸建て住宅を主体とした良好な市街地は、地区計画等の活用により、住環境の保全を図る。

 

⑤ 中央地域

市域の中心は、本区域の地域拠点として位置付けており、隣接する他の地域と連携した土地利用を誘導し、地域拠点にふさわしいにぎわいのある市街地整備を図る。東名高速道路(仮称)綾瀬スマートインターチェンジの設置に伴い、地域南西部は、インターチェンジへのアクセス性を生かした工業・流通、研究拠点としての土地利用を誘導し、産業の活性化を図る。3・3・1寺尾上土棚線、県道45 号(丸子中山茅ヶ崎)等の沿道は、周辺環境に配慮するとともに、幹線道路にふさわしい土地利用の誘導を図る。戸建て住宅を主体とした良好な市街地は、地区計画等の活用により、住環境の保全を図る。また、深谷中央地区の住宅地については、地区計画に基づき、良好な住環境の形成を図る。

 

⑥ 綾南地域

上土棚南一丁目及び二丁目の既存店舗の周辺は、地域の中心として商業機能の拡充とともに、ポケットパークの整備、屋外広告物の規制や建築デザイン等の景観の誘導を図ることで、利便性が高く快適で魅力ある都市空間の形成を図る。また、武相幹線の計画の具体化の際には、住工混在地区の土地利用の純化を図る。住宅地においては、狭あい道路の解消、残された緑の保全や公園整備により、住環境の保全を図るとともに、戸建て住宅を主体とした良好な市街地では、地区計画等の活用により、住環境の保全を図る。また、既に良好な住宅地が形成されている上土棚中村地区では、地区計画に基づき、住環境の保全を図る。

⑦ 新市街地ゾーン

本区域南部及び中央部においては、企業等の計画的な誘導を図るため、産業系土地利用の検討を行っていく。

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