まちづくり資料 綾瀬インターチェンジ 建設推進協議会
綾瀬インターチェンジ建設推進協議会規程
(名称)
第1条 本会は、綾瀬インターチェンジ建設推進協議会(以下、「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、東名高速道路の横浜町田インターチェンジと厚木インターチェンジ間への新綾瀬インターチェンジの設置推進に努め、もって神奈川県並びに県央地区の均衡ある発展を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)関係機関への要望、陳情活動(2)各種情報収集及び分析(3)関係団体等との連絡調整(4)その他、目的達成に必要な事業
(事業年度)
第4条 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(会員及び組織)
第5条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)市内市民団体の代表者等(2)経済団体の代表者及び役員等
(3)その他、役員会で承認された者
(役員)
第6条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長(2)副会長(3)幹事(4)会計監事(5)事務局長及び事務局次長
(役員等の職務)
第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代行する。
3 幹事は、会長・副会長を補佐して会務を掌握し、会長及び副会長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 会計監事は、本会の事業及び会計の状況を監査する。
5 委員は、総会の議決権を有する。
6 協議会の事務を処理するため、綾瀬市商工会内に事務局を置く。事務局は商工会まちづくり委員をもってあてる。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。但し、再任することができる。
2 任期満了または辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
3 補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第9条 総会は通常総会と臨時総会とし、会長が召集する。
2 通常総会は毎年1回、臨時総会は会長が必要と認めたときに役員会の同意を得て開催する。
3 総会は、事業計画・収支予算並びに事業報告・収支決算及び役員の選任、その他協議会の目的を達成するための重要事項を審議決定する。
4 総会の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決するところによる。
5 第6条の役員によって役員会を構成する。
6 役員会は、会長が招集し、総会に上程する事項及びその他軽易な事項を審議決定する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。附則この規程は、平成16年3月29日から施行する。附則本規程第5条(会員及び組織)、第6条(役員)、第7条(役員等の職務)、第8条(役員及び委員の任期)、第9条(会議)、第10条(雑則)を変更する規定は、平成18年9月1日より施行する。
綾瀬インターチェンジ建設推進協議会規程
(名称)
第1条 本会は、綾瀬インターチェンジ建設推進協議会(以下、「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、東名高速道路の横浜町田インターチェンジと厚木インターチェンジ間への新綾瀬インターチェンジの設置推進に努め、もって神奈川県並びに県央地区の均衡ある発展を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)関係機関への要望、陳情活動(2)各種情報収集及び分析(3)関係団体等との連絡調整(4)その他、目的達成に必要な事業
(事業年度)
第4条 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(会員及び組織)
第5条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)市内市民団体の代表者等(2)経済団体の代表者及び役員等
(3)その他、役員会で承認された者
(役員)
第6条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長(2)副会長(3)幹事(4)会計監事(5)事務局長及び事務局次長
(役員等の職務)
第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代行する。
3 幹事は、会長・副会長を補佐して会務を掌握し、会長及び副会長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 会計監事は、本会の事業及び会計の状況を監査する。
5 委員は、総会の議決権を有する。
6 協議会の事務を処理するため、綾瀬市商工会内に事務局を置く。事務局は商工会まちづくり委員をもってあてる。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。但し、再任することができる。
2 任期満了または辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
3 補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第9条 総会は通常総会と臨時総会とし、会長が召集する。
2 通常総会は毎年1回、臨時総会は会長が必要と認めたときに役員会の同意を得て開催する。
3 総会は、事業計画・収支予算並びに事業報告・収支決算及び役員の選任、その他協議会の目的を達成するための重要事項を審議決定する。
4 総会の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決するところによる。
5 第6条の役員によって役員会を構成する。
6 役員会は、会長が招集し、総会に上程する事項及びその他軽易な事項を審議決定する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。附則この規程は、平成16年3月29日から施行する。附則本規程第5条(会員及び組織)、第6条(役員)、第7条(役員等の職務)、第8条(役員及び委員の任期)、第9条(会議)、第10条(雑則)を変更する規定は、平成18年9月1日より施行する。
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委員名簿
令和元年7月1日現在
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![IC名簿2.png](https://static.wixstatic.com/media/397ef0_78e024ec56e54c509fe8ad5a1b1ee540~mv2.png/v1/crop/x_0,y_7,w_614,h_568/fill/w_705,h_652,al_c,lg_1,q_90,enc_avif,quality_auto/IC%E5%90%8D%E7%B0%BF2.png)
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(仮称)綾瀬スマートインターチェンジ決定までの経過
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